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海外出張を行う場合

申告手続き

「(様式1-1)チェックリスト(海外出張)」をダウンロードし、チェックリスト右側のフローに従って記入した上で提出してください。

出国時の手続き

物品(ノートパソコンや日用品などを除く)を携帯して日本の空港から出国する際の手続きは、次の通りです。
  1. 事前に、持ち出す物品が、搭乗する航空機に持込み・預入れできるものかどうか航空会社に確認する (持込み・預入れ不可であれば、郵送に切り替える)。
  2. 出発前に、関税法関係[C様式](税関)から「輸出・輸入託送品(携帯品・別送品)申告書(C-5340)」をダウンロードし、必要事項を記入しておく (「輸入」と「託送品」の部分には取消し線を引き、「携帯品」の部分を○で囲む)。
  3. 航空会社の🛅カウンターでチェックインする時に、係員に申し出て🛃税関の職員を呼んでもらう。
  4. 税関職員が来たら、上記申告書を提出する。この時に、「大学の教職員(学生)であり、研究目的で渡航すること」「持ち出す物品は渡航先で自分の研究のために使用すること」を口頭で説明する (場合によっては荷物を改められることもある)。 税関職員から要請があった場合には、「非該当証明書」または「(取引が認められた旨の判定結果が記された)取引審査票(の写し)」を提示する。

国際会議等参加時の注意

規制に該当する技術であっても、不特定多数を対象とした国際会議等で口頭発表する場合は経済産業大臣の許可は必要ありません。 壇上での質疑応答についても許可は不要ですが、発表後に個別に質問に応じるようなケースについては内容によって許可が必要になりますので、ご注意ください。

FAQ

国際会議のために渡航するのですが、チェックリストを提出しなければいけませんか?
提出の必要があります。聴講のみで発表を伴わない場合でも提出してください。
雇用関係にない職員(リサーチフェロー等)が海外出張に行くのですが、チェックリストを提出しなければいけませんか?
大学の業務としての出張であれば、受入担当教員がチェックリストを提出してください。
学外者に依頼して海外出張に行ってもらうのですが、チェックリストを提出しなければいけませんか?
大学の業務としての出張であれば、依頼した教職員がチェックリストを提出してください。
授業の一環として学生を引率して渡航するのですが、チェックリストを提出しなければいけませんか?
大学の業務として渡航することになりますので、引率する教職員がチェックリストを提出してください。
他学部・他研究科所属の学生を引率して渡航する場合、チェックリストはどこに提出すればいいですか?
引率する教職員が所属する部局の窓口に提出して下さい。
教職員と学生・学外者が一緒に渡航する場合、1枚にまとめて提出してもいいですか?
教職員分と学生・学外者分は別の書類として提出して下さい。 教職員分のチェックリストは、「記入者」の欄に当該教職員の情報を記入し、「当該者の学籍番号・氏名」の欄は空白としてください。 学生・学外者分のチェックリストは、「記入者」の欄に当該教職員の情報を記入し、「当該者の学籍番号・氏名」の欄に当該同行者の情報を記入してください。
複数人で外国出張をするのですが、全員がチェックリストを提出しなければいけませんか?
教職員については、全員が提出してください。学生・学外者分は、出張する学生・学外者一覧を別紙として添付し、1枚のチェックリストにまとめて提出していただいても構いません。
帰国時にそのまま持ち帰るのであれば「輸出」ではないと思うのですが、チェックの対象になりますか?
そのまま持ち帰る物品も「輸出管理」の対象になりますので、チェックをお願いします。
ノートパソコンを持っていくのですが、チェックの対象になりますか?
一般の市場で広く販売されているほとんどのノートパソコンは輸出許可申請が必要ではなく、 高性能なものであっても短期間の海外旅行や出張などの場合に限っては、 一時的に出国する者が携帯するものや税関に申告の上別送するもので本人の使用に供すると認められるものであれば輸出許可申請の手続きは不要なので、 チェックの対象にはなりません。 ただし、当該ノートパソコンの中に、相手先に提供する技術をデータとして保存している場合は、 その技術についてチェックを行ってください。
書籍・論文を持っていくのですが、チェックの対象になりますか?
書籍・論文は「物品」ではなく「技術」の扱いになります。 既に刊行・発表されているものであれば「公知の技術」ですので、チェックの対象にはなりません。
渡航に当たって、事前に物品を出張先に郵送するのですが、 (様式1-1)チェックリスト(海外出張) と(様式1-3)チェックリスト(国際郵便・宅配便) を両方提出しなければいけませんか?
郵送から渡航までの期間が1ヶ月以内程度であれば(様式1-1)のみで結構ですので、「技術または物品の名称」の欄に郵送する物品を記入してください。 それ以上間隔が空くようであれば、両方提出してください。
1度の出張で訪問先が複数ある場合、訪問先の数だけチェックリストを提出する必要がありますか?
「仕向国の国名」と「相手先の名称」の欄に訪問先の情報を列記し、1枚にまとめて提出してください。
経済産業省のWebサイトのQ&Aもご参照ください。