注・本ページに記載されている国・地域のリストは、国際情勢の変化や法令の改正等により更新されることがあります。
- 不特定多数を対象とするもの
- 参加資格に制限が設けられていない国際会議・シンポジウム等での、公開の場における発表及び質疑応答を指します。
- 居住者
-
外為法においては次のように解釈されます。所得税法における解釈とは異なりますので、ご注意ください。
外国籍者の場合は、次のいずれかの者
我が国にある事務所に勤務する者
我が国に入国後6月以上経過している者
ただし、上記の条件を満たしている者であっても、次のいずれかに該当する者は除きます。
外国政府又は国際機関の公務を帯びる者
外交官又は領事官及びこれらの随員又は使用人(外国において任命又は雇用された者に限る)
アメリカ合衆国又は国際連合の軍隊の構成員等
-
日本国籍者の場合は、次のいずれかの者
我が国に居住する者
ただし、次のいずれかに該当する者で、一時帰国し、その滞在期間が6月未満の者は除きます。
外国にある事務所に勤務する目的で出国し外国に滞在する者
2年以上外国に滞在する目的で出国し外国に滞在する者
出国後外国に2年以上滞在している者
日本の在外公館に勤務する者
いずれの場合も、居住者に扶養されている同居家族は居住者となります。
- 「輸出令別表第一」第1項〜第15項、「外為令別表」第1項〜第15項
- 貨物・技術のマトリクス表(経済産業省)を開き、物品については「貨物のマトリクス表」、技術については「技術のマトリクス表」を参照してください。
既製品で非該当と思われる場合は、メーカーから「輸出貿易管理令別表第1の1から15までの項に係る非該当証明書」を入手し、申告時に添付してください。
参考:大学における該非判定のための手引き書(経済産業省)
- 「輸出令別表第一」第16項
- 「輸出令別表第一」第1項〜第15項に該当しなかったもののうち、農林水産物等を除くほとんどの貨物が対象となります。
正確なリストは16項貨物・キャッチオール規制対象品目表(経済産業省)を参照してください。
- 「外為令別表」第16項
- 「輸出令別表第一」第16項に該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術です。
- グループA(旧称・ホワイト国)
- 「輸出令別表第三」に記載されている次の国を指します。
アルゼンチン、
オーストラリア、
オーストリア、
ベルギー、
ブルガリア、
カナダ、
チェコ、
デンマーク、
フィンランド、
フランス、
ドイツ、
ギリシャ、
ハンガリー、
アイルランド、
イタリア、
大韓民国、
ルクセンブルク、
オランダ、
ニュージーランド、
ノルウェー、
ポーランド、
ポルトガル、
スペイン、
スウェーデン、
スイス、
英国、
アメリカ合衆国
- グループD
-
「輸出令別表第三の二」(国連武器禁輸国・地域)又は「輸出令別表第四」(懸念国)に記載されている次の国・地域を指します。
アフガニスタン、
中央アフリカ、
コンゴ民主共和国、
イラン、
イラク、
レバノン、
リビア、
北朝鮮、
ソマリア、
南スーダン、
スーダン
- 外国ユーザーリスト
- 申請、相談に関する通達(経済産業省)の「外国ユーザーリスト」を参照してください。
外国ユーザーリストに掲載されている組織が存在するのは、次の国・地域です。
アフガニスタン、
アラブ首長国連邦、
イスラエル、
イラン、
インド、
エジプト、
北朝鮮、
シリア、
台湾、
中国、
パキスタン、
香港、
レバノン、
ロシア、
イエメン
※イラン、北朝鮮、中国、パキスタンについては、外国ユーザーリストに掲載されている大学も存在しますので、ご注意ください。