注・本ページに記載されている国・地域のリストは、国際情勢の変化や法令の改正等により更新されることがあります。
不特定多数を対象とするもの
参加資格に制限が設けられていない国際会議・シンポジウム等での、公開の場における発表及び質疑応答を指します。
居住者
外為法においては次のように解釈されます。所得税法における解釈とは異なりますので、ご注意ください。
外国籍者の場合は、次のいずれかの者
  1. 我が国にある事務所に勤務する者
  2. 我が国に入国後6月以上経過している者
ただし、上記の条件を満たしている者であっても、次のいずれかに該当する者は除きます。
  1. 外国政府又は国際機関の公務を帯びる者
  2. 外交官又は領事官及びこれらの随員又は使用人(外国において任命又は雇用された者に限る)
  3. アメリカ合衆国の旗アメリカ合衆国又はFlag of the United Nations国際連合の軍隊の構成員等
日本国籍者の場合は、次のいずれかの者
  1. 我が国に居住する者
    ただし、次のいずれかに該当する者で、一時帰国し、その滞在期間が6月未満の者は除きます。
    1. 外国にある事務所に勤務する目的で出国し外国に滞在する者
    2. 2年以上外国に滞在する目的で出国し外国に滞在する者
    3. 出国後外国に2年以上滞在している者
  2. 日本の在外公館に勤務する者
いずれの場合も、居住者に扶養されている同居家族は居住者となります。
「輸出令別表第一」第1項〜第15項、「外為令別表」第1項〜第15項
貨物・技術のマトリクス表(経済産業省)を開き、物品については「貨物のマトリクス表」、技術については「技術のマトリクス表」を参照してください。 既製品で非該当と思われる場合は、メーカーから「輸出貿易管理令別表第1の1から15までの項に係る非該当証明書」を入手し、申告時に添付してください。 参考:大学における該非判定のための手引き書(経済産業省)
「輸出令別表第一」第16項
「輸出令別表第一」第1項〜第15項に該当しなかったもののうち、農林水産物等を除くほとんどの貨物が対象となります。 正確なリストは16項貨物・キャッチオール規制対象品目表(経済産業省)を参照してください。
「外為令別表」第16項
「輸出令別表第一」第16項に該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術です。
グループA(旧称・ホワイト国)
「輸出令別表第三」に記載されている次の国を指します。
アルゼンチンの旗アルゼンチン、 オーストラリアの旗オーストラリア、 オーストリアの旗オーストリア、 ベルギーの旗ベルギー、 ブルガリアの旗ブルガリア、 カナダの旗カナダ、 チェコの旗チェコ、
デンマークの旗デンマーク、 フィンランドの旗フィンランド、 フランスの旗フランス、 ドイツの旗ドイツ、 ギリシャの旗ギリシャ、 ハンガリーの旗ハンガリー、 アイルランドの旗アイルランド、
イタリアの旗イタリア、 大韓民国の旗大韓民国、 ルクセンブルクの旗ルクセンブルク、 オランダの旗オランダ、 ニュージーランドの旗ニュージーランド、 ノルウェーの旗ノルウェー、
ポーランドの旗ポーランド、 ポルトガルの旗ポルトガル、 スペインの旗スペイン、 スウェーデンの旗スウェーデン、 スイスの旗スイス、 イギリスの旗英国、 アメリカ合衆国の旗アメリカ合衆国
グループD
「輸出令別表第三の二」(国連武器禁輸国・地域)又は「輸出令別表第四」(懸念国)に記載されている次の国・地域を指します。
アフガニスタンの旗アフガニスタン、 中央アフリカ共和国の旗中央アフリカ、 コンゴ民主共和国の旗コンゴ民主共和国、 イランの旗イラン、 イラクの旗イラク、
レバノンの旗レバノン、 リビアの旗リビア、 朝鮮民主主義人民共和国の旗北朝鮮、 ソマリアの旗ソマリア、 南スーダンの旗南スーダン、 スーダンの旗スーダン
外国ユーザーリスト
申請、相談に関する通達(経済産業省)の「外国ユーザーリスト」を参照してください。 外国ユーザーリストに掲載されている組織が存在するのは、次の国・地域です。
アフガニスタンの旗アフガニスタン、 アラブ首長国連邦の旗アラブ首長国連邦、 イスラエルの旗イスラエル、 イランの旗イラン、 インドの旗インド、 エジプトの旗エジプト、 朝鮮民主主義人民共和国の旗北朝鮮、
シリアの旗シリア、 中華民国の旗台湾、 中華人民共和国の旗中国、 パキスタンの旗パキスタン、 香港の旗香港、 レバノンの旗レバノン、 ロシアの旗ロシア、 イエメンの旗イエメン
※イラン、北朝鮮、中国、パキスタンについては、外国ユーザーリストに掲載されている大学も存在しますので、ご注意ください。