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知的財産の種類
知的創造物についての権利
- 特許権(特許法)
- 新規性及び進歩性を持ち、産業上利用できる発明を新たに行った者が、その旨を特許庁長官に出願して登録が認められると付与されます。特許権は出願の日から20年間保護されます。
- 特許(特許庁)
- 実用新案権(実用新案法)
- 物品の形状、構造などに係る新規性及び進歩性のある考案をした者が、その旨を特許庁長官に出願して登録が認められると付与されます。特許を受けることができる発明ほど高度ではないものが対象となります。実用新案権は出願の日から10年間保護されます。
- 実用新案(特許庁)
- 意匠権(意匠法)
- 視覚を通じて美しいと思わせる物品・建築物の形状、模様、色彩など又は画像を創作した者が、その旨を特許庁長官に出願して登録が認められると付与されます。意匠権は出願の日から25年間保護されます(平成19年4月1日から令和2年3月31日までに出願したものは登録の日から20年間、平成19年3月31日以前に出願したものは登録の日から15年間、保護されます)。
- 意匠(特許庁)
- 著作権(著作権法)
- 小説、音楽、美術、映画、コンピュータプログラムなどを創作した者に付与されます。著作権は、著作物を創作した時点で自動的に発生し、原則として創作時点から創作者の死後(無名・周知でない変名、団体名義、映画の著作物の場合は公表後ないし創作後)70年間保護されます。
- 著作権(文化庁)
- 回路配置利用権(半導体集積回路の回路配置に関する法律)
- コンピュータなどで用いられる半導体集積回路(IC)の回路配置パターンを創作した者が、その旨を経済産業大臣に申請して登録が認められると付与されます。回路配置利用権は登録の日から10年間保護されます。
- 半導体回路配置利用権登録(一般財団法人ソフトウェア情報センター)
- 育成者権(種苗法)
- 植物の新品種を育成した者が、その旨を農林水産大臣に申請して登録が認められると付与されます。育成者権は登録の日から25年間(樹木は30年間)保護されます。
- 品種登録ホームページ(農林水産省)
営業標識についての権利
- 商標権(商標法)
- 商品やサービスに付けるマークやネーミングなどを特許庁長官に出願して登録が認められると付与されます。商標権は登録の日から10年間保護されます(更新も可能)。
- 商標(特許庁)
その他
- ノウハウなど(不正競争防止法)
- 営業秘密などを盗用する行為や競争相手の信用を害するような紛らわしい表示を使用する行為などを禁じることにより、知的財産権を保護しています。
- 不正競争防止法(経済産業省)