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論文・学会の発表の前に

論文・研究発表の前に出願を済ませておく必要があります

論文・研究発表とは、学内においては、卒業論文、修士論文、博士論文発表会等における発表、学外においては、各種学会・研究会における講演・発表を指します。
また、学会の論文誌等で公表(Web上での公開も含む)されるものも同様です。
そこで発表された内容では、特許等を受けることができません(発表された時点で内容の新規性が失われるため)。
従って、研究成果に係る特許等の出願は、学内論文発表会、論文の公表、又は学会・研究会における発表よりも前に済ませておく必要があります。
原則として、発表(公表)日より1ヶ月前まで知財ガバナンス部門まで届け出くださいますようお願いいたします。

例外規定(新規性喪失の例外)

しかし、どうしても発表前に出願できない場合は、発表後でも新規性喪失の例外規定を適用することで特許を受けることができる可能性がありますので、知財ガバナンス部門にご相談ください。

日本における例外規定

日本では、次の発明について、公開後1年以内であれば特許を受けることができる可能性があります。
  1. 権利者の意に反して公開された発明
  2. 権利者の行為に起因して公開された発明
2.のケースで例外規定の適用を受けるためには、次の2通の書面を特許庁長官に提出し、適用可否の判断を受ける必要があります。
例外規定の適用を受けたい旨の書面
出願と同時に提出。
新規性を失った事実を証明する書面
出願の日から30日以内に提出。

他の国・地域における例外規定

例外規定の要件、期間、手続などは国・地域によって異なりますので、個別にご確認ください。

論文・研究発表後に特許等を出願することの危険性

日本を含む多くの国・地域では、例外規定の要件を満たした出願をしても、発表を聞いた第三者が同じ内容で発明者よりも先に特許出願していた場合、発明者の出願は第三者よりも後であるとして特許等を受けられなくなります。
それと同時に、内容については発明者による発表で公知となっているために第三者にも新規性がないと判断され、その第三者も特許等を受けられません。
また、発表から出願するまでの間に、その発表を聞いて第三者が改良発明や関連発明を完成させて出願し、第三者がそれらの発明に関する特許等を取得してしまう可能性もあります。
従って、特許等の出願は発表前に済ませておくことが重要です。