ホーム > 秘密保持契約(NDA) 有体成果物移転契約(MTA)

秘密保持契約(NDA) 有体成果物移転契約(MTA)

教職員個人が契約者になることはできませんので、締結の必要がある場合には、事前に知財ガバナンス部門までご一報ください
(契約内容については事前に協議し、適宜変更して対応しております)。 また、契約の相手先が海外の場合は、安全保障輸出管理の手続も必要です。