安全保障輸出管理 > 海外とMTA・NDAを締結して物品・技術を提供する場合

海外とMTA・NDA等を締結して物品・技術を提供する場合

MTA(有体成果物移転契約)・NDA(秘密保持契約)について

教職員個人が契約者になることはできません
契約の締結が必要な場合は、事前に社会連携チームにお問合せください。

業務委託契約について

物品・技術提供を伴う業務委託契約も、安全保障輸出管理の対象となります。
本ページの様式を使用してください。

申告手続き

「(様式1-7)チェックリスト(MTA・NDAに基づく物品または技術の提供)」をダウンロードし、チェックリスト右側のフローに従って必要事項を記入した上で、下記の窓口にWordファイルのままメールで提出してください。

物品発送後の帳簿・書類の保存

MTA締結後に物品を発送したら、関税法第九十四条の定めに基づき、輸出許可の日の翌日から5年間は、次の書類を保存してください。
関税関係帳簿
品名、数量、価格、仕向人の氏名(名称)、輸出許可年月日、許可書の番号を記載(必要事項が網羅されている既存帳簿、仕入書等に必要項目を追記したものでも可)
関税関係書類
電子取引を行った場合は、当該電子取引の取引情報
参考:帳簿書類の保存義務と電子帳簿等保存制度 : 税関 Japan Customs

FAQ

日本法人等の外国にある支店、出張所その他の事務所とMTA・NDAを締結するのですが、チェックリストを提出しなければいけませんか?
外国との共同研究という扱いになりますので、提出の必要があります。
外国法人が設立した日本法人とMTA・NDAを締結するのですが、チェックリストを提出しなければいけませんか?
当該法人から本社に技術・物品が渡る可能性もありますので、チェックリストを提出してください。
経済産業省のWebサイトのQ&Aもご参照ください。