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海外とMTA・NDAを締結して物品・技術を提供する場合

MTA(有体成果物移転契約)・NDA(秘密保持契約)について

契約の締結が必要な場合は、事前に社会連携チームにお問合せください。
なお、教職員個人が契約者になることはできません

申告手続き

「(様式1-7)チェックリスト(MTA・NDAに基づく物品または技術の提供)」をダウンロードし、チェックリスト右側のフローに従って記入した上で提出してください。

FAQ

日本法人等の外国にある支店、出張所その他の事務所とMTA・NDAを締結するのですが、チェックリストを提出しなければいけませんか?
外国との共同研究という扱いになりますので、提出の必要があります。
外国法人等の我が国にある支店、出張所その他の事務所とMTA・NDAを締結するのですが、チェックリストを提出しなければいけませんか?
当該支店等から本社に技術・物品が渡る可能性もありますので、チェックリストを提出して下さい。
経済産業省のWebサイトのQ&Aもご参照ください。