2025/8/25改定(以下の分類は随時見直されます)
| 国内の機関・企業等 | 公共的機関 | 
上記の機関・法人・団体が設置する施設・委員会次のいずれかに該当する行事の委員会
上記の機関・法人・団体のみが主催・共催・協賛する行事実行委員会が主催し、上記の機関・法人・団体のみが、かつこれらの少なくとも一者が共催・協賛する行事 | 
| 企業等 | 公共的機関に該当しない機関・法人・団体等 
例(ただし、上記の公共的機関に該当するものは除く)
 
株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、有限会社一般社団法人、一般財団法人、医療法人、NPO法人、宗教法人法人格を有しない団体、自営の兼業 | 
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| 外国政府等 又は
 外国法人等
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外国政府等[外国の政府、政府機関、地方公共団体、中央銀行、政党、その他の政治団体]外国法人等[外国法令に基づいて設立された法人その他の団体(外国大学を含む)]
本邦内の支店、出張所その他の事務所は、「国内の機関・企業等」とする
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