※本ページに記載されている国・地域のリストは、国際情勢の変化や法令の改正等により更新されることがあります。
- 不特定の相手を対象とする技術等の提供(口頭によるもの)
- 人数にかかわらず、参加資格に制限が設けられていない国際会議・シンポジウム等での、公開の場における発表及び質疑応答を指します。
- 「輸出令別表第一」第1項〜第15項、「外為令別表」第1項〜第15項
- 安全保障貿易管理**Export Control*貨物・技術のマトリクス表(経済産業省)の、「貨物・技術の合体マトリクス表(Excel版)」を参照してください。次の資料も参考にしてください。
- 安全保障貿易管理**Export Control*大学・研究機関(経済産業省)
- 「大学における該非判定のための手引き書」あたりをご覧ください。
- 三重大学で保有が確認されたリスト規制対象化学物質一覧(学内限定)
- 薬品管理システムCRISにて保有が確認された化学物質のうち、「輸出令別表第一」に掲載されているものの一覧表です。
- 貨物等省令第2条の2のバイオセーフティ−レベル
- 貨物等省令第2条の2に定められているウイルス、細菌、毒素、菌類等を、バイオセーフティ−レベルで区分したものです。研究開発二種省令に基づく表と、感染症予防法における特定病原体等の分類に基づく表があります。
- 既製品で非該当と思われるものについては、メーカーから「非該当証明書」等を入手し、申告時に添付してください。
- 「輸出令別表第一」第16項
- 「輸出令別表第一」第1項〜第15項に該当しなかった貨物のうち、農林水産物等を除くほとんどのものが対象となります。
正確なリストは16項貨物・キャッチオール規制対象品目表(経済産業省)を参照してください。
- 「外為令別表」第16項
- 「輸出令別表第一」第16項に該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術です。
- グループA(旧称・ホワイト国)
- 「輸出令別表第三」に記載されている次の国を指します。

アルゼンチン、

オーストラリア、

オーストリア、

ベルギー、

ブルガリア、

カナダ、

チェコ、

デンマーク、

フィンランド、

フランス、

ドイツ、

ギリシャ、

ハンガリー、

アイルランド、

イタリア、

大韓民国、

ルクセンブルク、

オランダ、

ニュージーランド、

ノルウェー、

ポーランド、

ポルトガル、

スペイン、

スウェーデン、

スイス、

英国、

アメリカ合衆国
- グループD
-
「輸出令別表第三の二」(国連武器禁輸国・地域)又は「輸出令別表第四」(懸念国)に記載されている次の国・地域を指します。

アフガニスタン、

中央アフリカ、

コンゴ民主共和国、

イラン、

イラク、

レバノン、

リビア、

北朝鮮、

ソマリア、

南スーダン、

スーダン
- 外国ユーザーリスト
- 安全保障貿易管理**Export Control*関係法令:申請、相談に関する通達(経済産業省)の「外国ユーザーリスト」を参照してください。
外国ユーザーリストに掲載されている組織が存在するのは、次の国・地域です。

アフガニスタン、

アラブ首長国連邦、

イスラエル、

イラン、

インド、

エジプト、

北朝鮮、

シリア、

台湾、

中国、

パキスタン、

香港、

レバノン、

ロシア、

イエメン
※イラン、北朝鮮、中国、パキスタンについては、外国ユーザーリスト掲載大学一覧もご覧ください。
- 居住者
-
外為法においては次のように解釈されます(所得税法における解釈と少し異なります)。
外国人の場合は、次のいずれかの者
我が国にある事務所に勤務する者
我が国に入国後6月以上経過している者
ただし、上記の条件を満たしている者であっても、次のいずれかに該当する者は除きます。
外国政府又は国際機関の公務を帯びる者
外交官又は領事官及びこれらの随員又は使用人(外国において任命又は雇用された者に限る)
アメリカ合衆国又は
国際連合の軍隊の構成員等
-
日本人の場合は、次のいずれかの者
- 次のいずれにも該当しない者
外国にある事務所に勤務する目的で出国し外国に滞在する者
2年以上外国に滞在する目的で出国し外国に滞在する者
出国後外国に2年以上滞在するに至った者
- 上記のいずれかに該当するが、事務連絡、休暇等のため一時帰国し、その滞在期間が6月以上経過している者
日本の在外公館に勤務する者
いずれの場合も、居住者に扶養されている同居家族は居住者となります。