※本ページに記載されている国・地域のリストは、国際情勢の変化や法令の改正等により更新されることがあります。
不特定の相手を対象とする技術等の提供(口頭によるもの)
人数にかかわらず、参加資格に制限が設けられていない国際会議・シンポジウム等での、公開の場における発表及び質疑応答を指します。
「輸出令別表第一」第1項〜第15項、「外為令別表」第1項〜第15項
安全保障貿易管理**Export Control*貨物・技術のマトリクス表(経済産業省)の、「貨物・技術の合体マトリクス表(Excel版)」を参照してください。次の資料も参考にしてください。
安全保障貿易管理**Export Control*大学・研究機関(経済産業省)
「大学における該非判定のための手引き書」あたりをご覧ください。
三重大学で保有が確認されたリスト規制対象化学物質一覧(学内限定)
薬品管理システムCRISにて保有が確認された化学物質のうち、「輸出令別表第一」に掲載されているものの一覧表です。
貨物等省令第2条の2のバイオセーフティ−レベル
貨物等省令第2条の2に定められているウイルス、細菌、毒素、菌類等を、バイオセーフティ−レベルで区分したものです。研究開発二種省令に基づく表と、感染症予防法における特定病原体等の分類に基づく表があります。
既製品で非該当と思われるものについては、メーカーから「非該当証明書」等を入手し、申告時に添付してください。
「輸出令別表第一」第16項
「輸出令別表第一」第1項〜第15項に該当しなかった貨物のうち、農林水産物等を除くほとんどのものが対象となります。 正確なリストは16項貨物・キャッチオール規制対象品目表(経済産業省)を参照してください。
「外為令別表」第16項
「輸出令別表第一」第16項に該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術です。
グループA(旧称・ホワイト国)
「輸出令別表第三」に記載されている次の国を指します。
アルゼンチンの旗アルゼンチン、 オーストラリアの旗オーストラリア、 オーストリアの旗オーストリア、 ベルギーの旗ベルギー、 ブルガリアの旗ブルガリア、 カナダの旗カナダ、 チェコの旗チェコ、
デンマークの旗デンマーク、 フィンランドの旗フィンランド、 フランスの旗フランス、 ドイツの旗ドイツ、 ギリシャの旗ギリシャ、 ハンガリーの旗ハンガリー、 アイルランドの旗アイルランド、
イタリアの旗イタリア、 大韓民国の旗大韓民国、 ルクセンブルクの旗ルクセンブルク、 オランダの旗オランダ、 ニュージーランドの旗ニュージーランド、 ノルウェーの旗ノルウェー、
ポーランドの旗ポーランド、 ポルトガルの旗ポルトガル、 スペインの旗スペイン、 スウェーデンの旗スウェーデン、 スイスの旗スイス、 イギリスの旗英国、 アメリカ合衆国の旗アメリカ合衆国
グループD
「輸出令別表第三の二」(国連武器禁輸国・地域)又は「輸出令別表第四」(懸念国)に記載されている次の国・地域を指します。
アフガニスタンの旗アフガニスタン、 中央アフリカ共和国の旗中央アフリカ、 コンゴ民主共和国の旗コンゴ民主共和国、 イランの旗イラン、 イラクの旗イラク、
レバノンの旗レバノン、 リビアの旗リビア、 朝鮮民主主義人民共和国の旗北朝鮮、 ソマリアの旗ソマリア、 南スーダンの旗南スーダン、 スーダンの旗スーダン
外国ユーザーリスト
安全保障貿易管理**Export Control*関係法令:申請、相談に関する通達(経済産業省)の「外国ユーザーリスト」を参照してください。 外国ユーザーリストに掲載されている組織が存在するのは、次の国・地域です。
アフガニスタンの旗アフガニスタン、 アラブ首長国連邦の旗アラブ首長国連邦、 イスラエルの旗イスラエル、 イランの旗イラン、 インドの旗インド、 エジプトの旗エジプト、 朝鮮民主主義人民共和国の旗北朝鮮、
シリアの旗シリア、 中華民国の旗台湾、 中華人民共和国の旗中国、 パキスタンの旗パキスタン、 香港の旗香港、 レバノンの旗レバノン、 ロシアの旗ロシア、 イエメンの旗イエメン
※イラン、北朝鮮、中国、パキスタンについては、外国ユーザーリスト掲載大学一覧もご覧ください。
居住者
外為法においては次のように解釈されます(所得税法における解釈と少し異なります)。
外国人の場合は、次のいずれかの者
  1. 我が国にある事務所に勤務する者
  2. 我が国に入国後6月以上経過している者
ただし、上記の条件を満たしている者であっても、次のいずれかに該当する者は除きます。
  1. 外国政府又は国際機関の公務を帯びる者
  2. 外交官又は領事官及びこれらの随員又は使用人(外国において任命又は雇用された者に限る)
  3. アメリカ合衆国の旗アメリカ合衆国又はFlag of the United Nations国際連合の軍隊の構成員等
日本人の場合は、次のいずれかの者
  1. 次のいずれにも該当しない者
    1. 外国にある事務所に勤務する目的で出国し外国に滞在する者
    2. 2年以上外国に滞在する目的で出国し外国に滞在する者
    3. 出国後外国に2年以上滞在するに至った者
  2. 上記のいずれかに該当するが、事務連絡、休暇等のため一時帰国し、その滞在期間が6月以上経過している者
  3. 日本の在外公館に勤務する者
いずれの場合も、居住者に扶養されている同居家族は居住者となります。