産学官連携を実施する先生に知っていただきたいこと > NDA・MTAを締結するとき

NDA・MTAを締結するとき

締結の前に

教職員個人が契約者になることはできませんので、締結の必要がある場合には、必ず大学を通してください。

締結後の注意事項

NDAを締結したときの注意事項

NDAに基づき相手先から提供された秘密情報に、学生がアクセスする場合は、「共同研究等への学生参画にあたっての確認書」を用いて、知的財産の取扱いや秘密保持義務などについて説明し、学生本人の同意を得たうえで、学内便にて社会連携チームまでご送付お願いいたします。
留学生を参画させる場合は、「特定類型該当性に関する申告書」も提出してください。 なお、学生からの同意が得られた場合であっても、当該学生に必要以上の秘密情報にアクセスさせない等、指導にあたっての十分な配慮をお願い申し上げます。

MTAを締結して有体成果物を受け入れるときの注意事項

有体成果物を取得されましたら、適切に保管してください。
相手先が海外の場合
返却する場合は、安全保障輸出管理の手続が必要になります。
安全保障貿易に係る輸出管理
有体成果物がABS対象の場合
研究成果が出たら、MTA又は共同研究契約に基づいて成果を還元(Benefit-Sharing)してください(その際は、安全保障輸出管理の手続も必要です)。
ABS対応(海外遺伝資源)