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国際郵便・宅配便で海外に物品・技術を送る場合
申告手続き
「(様式1-3)チェックリスト(国際郵便・宅配便)」をダウンロードし、チェックリスト右側のフローに従って必要事項を記入した上で、所属部局の窓口にWordファイルのままメールで提出してください。
物品発送後の帳簿・書類の保存
物品を発送したら、
関税法第九十四条の定めに基づき、輸出許可の日の翌日から5年間は、次の書類を保存してください。
- 関税関係帳簿
- 品名、数量、価格、仕向人の氏名(名称)、輸出許可年月日、許可書の番号を記載(必要事項が網羅されている既存帳簿、仕入書等に必要項目を追記したものでも可)
- 関税関係書類
- 電子取引を行った場合は、当該電子取引の取引情報
参考:
帳簿書類の保存義務と電子帳簿等保存制度 : 税関 Japan Customs
FAQ
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海外に招聘状を送るのですが、チェックリストを提出しなければいけませんか?
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事務的な書類なので(様式1-3)を提出する必要はありませんが、(様式1-5)チェックリスト(海外からの研究者等の訪問)を提出してください。
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研究成果等をまとめた冊子を提供するのですが、チェックリストを提出しなければいけませんか?
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公知のものや公知化を目的としたものでなければ提出してください。この場合は物品ではなく「技術」の扱いになります。
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外国の機関から依頼された分析・治験等が完了した後、サンプル等を返却するのですが、チェックリストを提出しなければいけませんか?
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「返却」も輸出の扱いになりますので、提出してください。
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血液サンプルやDNAサンプルは、「輸出令別表第一」に該当しますか?
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第1項〜第15項については、第3の2項(1)軍用の細菌製剤の原料として用いられる生物、毒素若しくはそのサブユニット又は遺伝子について、該非判定を行ってください(参考:貨物等省令第2条の2のバイオセーフティ−レベル)。
- 第16項には該当します(第30類 医療用品、HSコード:3002.xx)。
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国内の第三者を介して海外に発送する場合は、チェックリストの提出は不要ですか?
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国立大学法人三重大学安全保障輸出管理規程で、外国を仕向地として再送付されることが明らかな貨物を送付することも輸出と定義しており、提出が必要です。「相手国の国名」欄は"最終的に送付する国"、「相手先の名称」欄は"最終的に送付する相手(仲介する第三者)"の形式でご記入ください。
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経済産業大臣への許可申請が必要になった場合は当該第三者が行うことになりますが、提供元としての管理責任は果たす必要があります。
経済産業省のWebサイトのQ&Aもご参照ください。