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国際共同研究を開始する場合

共同研究契約について

相手先が営利機関(企業)の場合
必ず共同研究契約を締結してください。詳細は社会連携チームにお問合せください。
相手先が非営利機関(大学、病院、研究所等)の場合
共同研究契約は必須ではありませんが、締結する場合は社会連携チームにお問合せください。
いずれの場合も、下記の様式は必ず提出してください。

申告手続き

「(様式1-6)チェックリスト(国際共同研究)」をダウンロードし、チェックリスト右側のフローに従って記入した上で提出してください。

FAQ

日本法人等の外国にある支店、出張所その他の事務所と共同研究を行うのですが、チェックリストを提出しなければいけませんか?
外国との共同研究という扱いになりますので、提出の必要があります。
外国法人等の我が国にある支店、出張所その他の事務所と共同研究を行うのですが、チェックリストを提出しなければいけませんか?
当該支店等から本社に技術・物品が渡る可能性もありますので、チェックリストを提出して下さい。
教員が実施する国際共同研究に学生が参画する場合、1枚にまとめて提出してもいいですか?
教職員分と学生・学外者分は別の書類として提出して下さい。 教職員分のチェックリストは、「記入者」の欄に当該教職員の情報を記入し、「当該者の学籍番号・氏名」の欄は空白としてください。 学生分のチェックリストは、「記入者」の欄に当該教職員の情報を記入し、「当該者の学籍番号・氏名」の欄に当該学生の情報を記入してください。
複数の本学関係者が研究に参画するのですが、全員がチェックリストを提出しなければいけませんか?
教職員については、原則として全員が提出してください。学生分は、参画する学生一覧を別紙として添付し、1枚のチェックリストにまとめて提出していただいても構いません。
共同研究の中で、物品を相手先に郵送するのですが、(様式1-6)チェックリスト(国際共同研究) と(様式1-3)チェックリスト(国際郵便・宅配便) を両方提出しなければいけませんか?
(様式1-6)に記載した物品であれば、(様式1-3)の提出の必要はありません。(様式1-6)に記載した物品でなければ、(様式1-3)も提出してください。
経済産業省のWebサイトのQ&Aもご参照ください。