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国際共同研究を開始する場合

申告のタイミング

契約の有無にかかわらず、国際共同研究はすべてが申告対象となります。
次の表に示すタイミングで申告を行ってください。

国際共同研究の種類申告のタイミング
外国の機関・大学等と共同で補助金・助成金に応募
外国機関の補助金・助成金に応募
応募前
共同研究契約を締結契約締結前
上記以外の外国の研究者との共同研究研究開始前

共同研究契約の締結について
相手先が営利機関の場合必ず共同研究契約を締結してください。
相手先が非営利機関(大学等)の場合物品のやり取りが発生する場合は、必ず共同研究契約を締結してください。
それ以外の場合、契約締結は必須ではありませんが、書面を交わさないことによるリスクがあり得ることを認識してください。
共同研究契約の締結については、社会連携チームにお問い合わせください。

申告手続き

「(様式1-6)チェックリスト(国際共同研究)」をダウンロードし、チェックリスト右側のフローに従って必要事項を記入した上で、下記の窓口にWordファイルのまま提出してください。

FAQ

日本法人等の外国にある支店、出張所その他の事務所と共同研究を行うのですが、チェックリストを提出しなければいけませんか?
外国との共同研究という扱いになりますので、提出の必要があります。
外国法人が設立した日本法人とMTA・NDAを締結するのですが、チェックリストを提出しなければいけませんか?
当該法人から本社に技術・物品が渡る可能性もありますので、提出の必要があります。
共同研究の中で、物品を相手先に郵送するのですが、(様式1-6)チェックリスト(国際共同研究) と(様式1-3)チェックリスト(国際郵便・宅配便) を両方提出しなければいけませんか?
(様式1-6)に記載した物品であれば原則として(様式1-3)の提出の必要はありませんが、(様式1-6)の提出後に期間が空いた場合は、法令が改正されている可能性もありますので、改めて(様式1-3)を提出してください。
経済産業省のWebサイトのQ&Aもご参照ください。