産学官連携を実施する先生に知っていただきたいこと > 兼業を実施するとき
兼業を実施するとき
本学は、「地域に根ざし、世界に誇れる教育・研究に取り組み、人と自然の調和・共生の中で、社会との共創に向けて切磋琢磨する。」を基本理念とし、教育・研究の成果が、社会や地域で広く使われることによって文化や経済の発展に寄与するという、社会及び地域への貢献を重要な使命の一つとしています。
兼業もその一環に位置付けられますが、具体的な経済的利益を生み出す活動と、大学に所属する教職員に課された義務、及び大学の利益とが、「相反」することがあります。
これらの必然的に発生する利益相反の疑念から、社会貢献活動に意欲を持って取り組んでいる教職員を守り、大学として社会から信頼を得るために、
利益相反マネジメントを実施しています。
また、外国政府等又は外国法人等との兼業に関しては、法令により
「みなし輸出」管理が求められており、大学の責務として遵守する必要があります。
兼業申請時の申告
兼業申請書を所属部局の総務担当に提出する際、下表の条件に該当する場合は、申告書を一緒に提出してください。
通常の兼業
「法人等の種類」が”企業等”かつ「従事内容等」が”その他”の場合 |
|
「法人等の種類」が”外国政府等又は外国法人等”の場合 |
|
ただし、次の兼業依頼については、上記申告書の提出は免除されます。
- 従事日数が1日限りの兼業依頼[短期間従事する兼業]
- 従事日数が6日以内かつ総従事時間数が10時間未満の兼業依頼[短期間従事する兼業]
- 国が実施する事業の事務局業務を受託している企業等からの、当該事業に係る兼業依頼
技術移転事業者の役員等の兼業
研究成果活用企業の役員等の兼業
株式会社等の監査役の兼業
「所在地」「親会社の本店所在地」がいずれも国内の場合 |
|
「所在地」「親会社の本店所在地」の少なくともいずれかが海外の場合 |
|
兼業許可に係る審査フロー
兼業許可に係る審査は1週間程度(深刻な利益相反や組織の利益相反に該当する場合は1か月程度)の期間を要することがありますので、
申請書・申告書は余裕をもってご提出ください。