はじめに
日本国を含む主要国では、武器や軍事転用可能な貨物・技術が日本国及び国際社会の安全性を脅かす国家やテロリストなどの懸念活動を行うおそれのある者に渡ることを防ぐため、国際社会と協調して輸出等の管理を行っています。
特定の貨物の輸出・技術提供については経済産業大臣の事前許可が必要で、違反した場合は経済産業省による警告・公表があり、
違反した本人に刑事罰、
組織全体に対しても刑事罰・行政制裁が科せられることがあります。
「輸出」と言うと大学には関係ないと思われるかもしれませんが、国際的な産学連携、留学生の受入れ、研究成果(科研費の成果を含む)の国外提供、海外の大学との共同研究などはすべて輸出管理の対象となり、内容によっては事前に経済産業大臣の許可を得なければならない場合があります。
本学においては、国立大学法人三重大学安全保障輸出管理規程において、本学教職員等が外国に対して技術の提供や貨物の輸出を行う際には、事前に大学に申告を行った上で所定の審査・手続きを経た後に取引を行うことと定められています。
輸出管理に係る学内体制図 ▼
必要な手続き
下記の時点で、所定の申告を行ってください。学生が行う場合でも必要です。
具体的な申告方法については、各ページをご覧ください。
- 出張申請時
- 海外出張(私的な渡航の場合は不要)
- 国内で開催される国際会議等
- 国内出張先での海外の研究者等との研究打合せ等
- 物品・技術情報の提供前
- オンライン学会・会議,電子メール(不特定多数への公開を目的とする場合は不要)
- 国際郵便・宅配便
- 国際共同研究の実施
- 外国人留学生・研究者等の受入れ前
- 外国人留学生・研究者等の受入れ
- 海外からの研究者等の一時的な訪問
- 国際契約の締結前
- 共同研究契約・受託研究契約
- MTA・NDA(「受領のみ」かつ「返却不要」の契約の場合は不要)
- 業務委託契約(物品・技術提供を伴わない場合は不要)
相談・申告の窓口
様式・資料
- 「みなし輸出」管理(学内制限)
- 2022年5月1日の外為法等の改正により明確化された「みなし輸出」について解説しています。
- 外国ユーザーリスト掲載大学一覧
- 外国ユーザーリストから大学だけを抜粋した一覧表です。
- 貨物等省令第2条の2のバイオセーフティ−レベル
- 貨物等省令第2条の2に定められているウイルス、細菌、毒素、菌類等を、バイオセーフティ−レベルで区分したものです。研究開発二種省令に基づく表と、感染症予防法における特定病原体等の分類に基づく表があります。
リンク
- 安全保障貿易管理(経済産業省)
- 大学・研究機関
- 安全保障貿易情報センター(CISTEC)
- 大学における輸出管理
- Webセミナー
- 【警察庁】(事例・研究機関編)情報流出の防止に向けて(YouTube)
- 経済安全保障 狙われる日本の技術(警視庁)
- 大学・国立研究開発法人の外国企業との連携に係るガイドライン―適正なアプローチに基づく連携の促進―(内閣府)
- アメリカ合衆国商務省産業安全保障局(English)
- Export Administration Regulations(EAR)(English)
- 原子力供給国グループ(English)
- オーストラリア・グループ(English)
- ミサイル技術管理レジーム(English)
- ワッセナー・アレンジメント(English)