更新情報
- 改組に伴い、各部局の窓口を修正しました。(2022/5/11)
- 最新の安全保障輸出管理規程にあわせて、すべての様式を改正しました。(2022/3/1)
はじめに
日本国を含む主要国では、武器や軍事転用可能な貨物・技術が日本国及び国際社会の安全性を脅かす国家やテロリストなどの懸念活動を行うおそれのある者に渡ることを防ぐため、国際社会と協調して輸出等の管理を行っています。
特定の貨物の輸出・技術提供については経済産業大臣の事前許可が必要で、違反した場合は経済産業省による警告・公表があり、
違反した本人に刑事罰、
組織全体に対しても刑事罰・行政制裁が科せられることがあります。
「輸出」と言うと大学には関係ないと思われるかもしれませんが、国際的な産学連携、留学生の受入れ、研究成果(科研費の成果を含む)の国外提供、海外の大学との共同研究などはすべて輸出管理の対象となり、内容によっては事前に経済産業大臣の許可を得なければならない場合があります。
本学においては、国立大学法人三重大学安全保障輸出管理規程において、本学教職員等が外国に対して技術の提供や貨物の輸出を行う際には、事前に大学に申告を行った上で所定の審査・手続きを経た後に取引を行うことと定められています。
輸出管理に係る学内体制図 ▼
必要な手続き
下記の場合には、
必ず大学に申告を行ってください。学生等の場合でも必要です。
具体的な申告方法については、各ページをご覧ください。
- 海外出張を行う場合
- 私的な渡航の場合は必要ありません。
- オンライン学会・会議,電子メール等で海外に技術提供を行う場合
- 論文投稿・特許出願・オープンソースソフトウェアの公開のように不特定多数への公開を目的とする場合は必要ありません。
- 国際郵便・宅配便で海外に物品・技術を送る場合
- 事務的な書類を送付する場合は必要ありません。
- 外国人留学生・研究者を受け入れる場合
- 海外から研究者等が訪問する場合
- 国際共同研究を開始する場合
- 相手先が営利機関、非営利機関のどちらの場合にも必要です。
- 海外とMTA・NDAを締結して物品・技術を提供する場合
資料集
- 外国ユーザーリスト掲載大学一覧
- 外国ユーザーリストから大学だけを抜粋した一覧表です。
- 貨物等省令第2条の2のバイオセーフティ−レベル
- 貨物等省令第2条の2に定められているウイルス、細菌、毒素、菌類等を、バイオセーフティ−レベルで区分したものです。研究開発二種省令に基づく表と、感染症予防法における特定病原体等の分類に基づく表があります。
リンク
- 安全保障貿易管理(経済産業省)
- 大学・研究機関
- Security Export Control Handbook(English)
- 安全保障貿易情報センター(CISTEC)
- 大学における輸出管理
- Webセミナー
- 大学・国立研究開発法人の外国企業との連携に係るガイドライン―適正なアプローチに基づく連携の促進―(内閣府)
- アメリカ合衆国商務省産業安全保障局(English)
- Export Administration Regulations(EAR)(English)
- 原子力供給国グループ(English)
- オーストラリア・グループ(English)
- ミサイル技術管理レジーム(English)
- ワッセナー・アレンジメント(English)