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営利企業の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ねること、又は営利企業の事業に直接関与しない職を兼ねること。 |
A |
職員が自己の名義で営利企業を経営すること。(名義人が他人であっても本人が営利企業を営むものと客観的に判断される場合を含む。) |
B |
公益法人等の役員の職、又はその事業の職を兼ねること。 |
C |
公立・私立学校等の教育施設で、教育に関する事業、又は事務の職を兼ねること。 |
D |
国又は地方公共団体に設置されている審議会等の非常勤の職を兼ねること、又は当該機関に必要に応じて置かれている職を兼ねること。 |
E |
独立行政法人、国立大学法人等の職を兼ねること。 |