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事例2 営利企業との兼業
 

○研究成果の事業化のために取締役就任の依頼がきました。大学での授業や研究を続けながらの取締役就任は兼業となりますか? また、兼業の種類、兼業の際に注意すべきポイントはなんですか?


キーワード: 兼業、研究成果の実用化、技術移転(TLO)、兼業承認基準

解説

 兼業とは、報酬の有無に係らず、職務以外の業務に継続的又は定期的に従事すること、又は、職務に従事したまま自ら事業を営むことをいいます。技術移転など、研究成果の実用化のために、大学の教職員が特定の企業等の役員に就任することは、技術のスムーズな実用化に向けた有効な方法のひとつといえます。そこで、営利企業の役員や非役員、研究成果活動事業や技術移転事業(TLO)の役員等、一定の場合には、兼業することが可能です。しかし、兼業活動と大学での教育研究活動とのバランスに留意していないと、兼業先に対する責務と大学に対する責務が相反している外観を生む恐れがあります。
 
 
気をつけよう

・兼業により、授業や学生の指導等、大学に対する責務を疎かにしていませんか?

・兼業報酬は、兼業の業務時間や職務内容に見合うものとなっていますか?

・あくまで大学の責務を果たせる範囲内での職務遂行であることを、兼業先に明示していますか?

・企業等からの兼業報酬が、他の産学連携活動における便宜供与の見返りのように捉えられてしまうことはありませんか?

・兼業報酬について、適切な税務処理を行っていますか?


関連用語の説明

<兼業の種類>
@ 営利企業の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ねること、又は営利企業の事業に直接関与しない職を兼ねること。
A 職員が自己の名義で営利企業を経営すること。(名義人が他人であっても本人が営利企業を営むものと客観的に判断される場合を含む。)
B 公益法人等の役員の職、又はその事業の職を兼ねること。
C 公立・私立学校等の教育施設で、教育に関する事業、又は事務の職を兼ねること。
D 国又は地方公共団体に設置されている審議会等の非常勤の職を兼ねること、又は当該機関に必要に応じて置かれている職を兼ねること。
E 独立行政法人、国立大学法人等の職を兼ねること。

職員兼業規程