事例7 借入と利益供与、利益相反
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○共同研究相手企業からの、必要資金の借入を考えていますが、問題はありませんか?
キーワード: 借入、利害関係者、借入条件
解説
教職員が一個人として行う借入自体は正当な経済行為であり、何ら問題ありません。しかし、自らが関与する産学官連携活動の相手先企業からの借入があった場合、「借入」という経済的な利益への見返りとして、「企業に有利となるような産学官連携活動なのではないか?」、「施設利用や研究成果活用に便宜を図っているのではないか?」と思われる可能性があります。
利害関係者からの借入については禁止されています。注意してください。
気をつけよう
・借入先は、利害関係者ではありませんか?
・借入条件(返済期限、金利条件、借入金額、保証・担保の有無など)は、一般的に適用されているものと同程度であり、特に有利なものとなってはいませんか?
<役職員倫理規程>
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